灯火器7-91-3(2)④
二輪自動車の前面の方向指示器は、左右の照明部の最内縁間で240mm以上が基本です。
NALTEC審査事務規程7-91-3(2)④では、二輪自動車および側車付二輪自動車の前方方向指示器は照明部の最内縁間240mm以上と定めています。前照灯が2個以上ある場合は最外側の前照灯より方向指示器の照明部の最外縁を外に配置する別の取付条件も規定されています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車前方の方向指示器。年式・従前規定と前照灯との位置関係を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条・審査事務規程7-91
測定対象は灯器本体間ではなく照明部の最内縁間。社外ウインカーに交換するときは発光部の位置を確認。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。