車枠・車体・寸法7-28-1(3)④
二輪車・側車付二輪車・三輪車では、直進姿勢で車輪左右端が緩衝装置に挟まれているものが適合例として挙げられています。
NALTEC 7-28-1(3)④は、二輪車、側車付二輪車、三輪車の直進姿勢において車輪の左右両端が緩衝装置によって挟まれる構造を、車体外形の基準に適合するものとして扱います。車輪の回転・操舵に支障がないことなど他の保安基準の確認も必要です。
適用条件
二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車の直進姿勢における車輪と緩衝装置の位置関係
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。