その他7-12・8-12 共通表3 前照灯操作装置
原則左側ハンドルバーですが、手動式クラッチと手動式変速装置を備える二輪車では右側配置も規定されています。
審査事務規程7-12・8-12共通表3は走行用・すれ違い用前照灯の操作装置を原則左側とし、両方の手動装置を備える車に右側配置の例外を定めています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操縦装置。製作年月日に応じた従前規定を別途確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
二輪車の前照灯操作部の配置と車両の仕様を照合します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。