その他7-12・8-12 共通表3 光学的警報装置
光学的警報装置の操作装置は前照灯操作部に隣接する位置とし、操作をやめたら速やかに消灯する必要があります。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3は光学的警報装置の操作装置を走行用またはすれ違い用前照灯の操作装置に隣接して配置することを定めます。独立した操作装置を備えることも認め、使用を停止したときは速やかに消灯することとしています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操縦装置に関する共通表3。製作年月日による従前規定に注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
パッシング操作スイッチの配置と放したときの消灯を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。