バイクのホーンスイッチは左ハンドルに必要?

その他7-12・8-12共通表3 警音器

結論

原則は左ハンドルバーですが、手動クラッチと手動変速装置を備える二輪車では右側に配置することも規定されています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3の警音器の操作装置は、着座状態で左側のハンドルバーに配置することとし、手動クラッチ・手動変速装置を備える車は右側配置を認めています。操作は手で押す方式です。

適用条件

対象

二輪自動車

適用条件

二輪自動車の操作装置。NALTEC7-12・8-12共通表3の規定と適用関係を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第10条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

車両のクラッチ・変速装置と配置条件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。