灯火器7-91-2(1)③ 表イ
第7章の二輪車用前後ウインカーには、原則として上下各15度、内側20度・外側80度の範囲から見通せる要件があります。
NALTEC 7-91-2(1)③の表イは、二輪自動車・側車付二輪自動車の前面または後面の方向指示器について、原則上下各15度と内側20度・外側80度の範囲から照明部を見通せる条件を定めています。H面の高さが地上750mm未満なら下方5度の特例があります。バーエンドや小型LEDへの変更ではハンドルやカウルによる遮蔽も確認します。年式別の従前規定があれば別途適用区分を確認します。
適用条件
第7章適用の二輪車・側車付二輪車の前後方向指示器。製作日別従前規定あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。