バイクのウインカーを高いハンドルに移設して地上1,300mmにしても車検に通りますか?

灯火器7-91-3(2)⑤

結論

第7章では二輪車の方向指示器の照明部上縁は地上1,200mm以下、下縁は350mm以上とする基準があります。上縁1,300mmでは適合しません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-91-3(2)⑤は二輪車の方向指示器の照明部上縁を地上1,200mm以下とし、側車付二輪自動車以外の自動車の照明部下縁を地上350mm以上と定めています。ハンドルバーエンドやハイマウントキットで移設したときは、灯器中心ではなく照明部上縁・下縁で測定します。7章以外や従前規定が適用される年式では条件が異なる場合があります。

適用条件

適用条件

方向指示器。新規検査等の第7章と改造等による変更のない使用過程車の第8章、製作年月日による従前規定を区別

関係する保安基準・細目告示

保安基準第41条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。