視界・窓ガラス・後写鏡8-106-3(3)
規程の対象となる二輪車等では、後写鏡の反射面中心はかじ取装置中心を通る進行方向に平行な鉛直面から280mm以上外側に取り付ける必要があります。
審査事務規程8-106-3(3)①は反射面中心をかじ取装置中心の鉛直面から280mm以上外側に配置することを求めます。ミラーが確実に取り付けられ、運転者が容易に方向を調節できることも必要です。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
ハンドルバー方式のかじ取装置を備え、規程8-106-2(3)が対象とする車室を有しない二輪・側車付二輪・三輪車。製作年月日による従前規定の適用は個別に確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・細目告示第224条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。