バイクのミラーをハンドル中央寄りに移設してもよい?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-3(3)①②

結論

該当する二輪車等では後写鏡の反射面中心が、かじ取装置中心を通る鉛直面から280mm以上外側にある必要があります。

規程に基づく説明

審査事務規程8-106-3(3)①②は、鏡面中心がかじ取装置中心を通り進行方向に平行な鉛直面から280mm以上外側に取り付けられ、取付けが確実で、運転席から容易に角度を調節できることを求めています。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車

適用条件

該当するハンドルバー方式・車室なしの二輪車等。車両条件・従前規定・新規と使用過程の区分を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ミラーステー長さではなく反射面の中心位置を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。