視界・窓ガラス・後写鏡8-106-3(3)
規程の対象車両で最高速度50km/h以下なら、左右両側または右側への取付けが認められます。50km/hを超える場合は左右両側が必要です。
審査事務規程8-106-3(3)③は、対象となるハンドルバー式二輪車等について、原則左右両側への取付けとし、最高速度50km/h以下の自動車は右側のみでもよいと規定しています。登録車種・製作年月日等による別規定の適用も確認します。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
ハンドルバー方式のかじ取装置を備え、規程8-106-2(3)が対象とする車室を有しない二輪・側車付二輪・三輪車。製作年月日による従前規定の適用は個別に確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・細目告示第224条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。