バイクのバックミラーは鏡面面積が69cm²未満だと車検に通らない?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(3)(4)②

結論

該当するハンドルバー式二輪車等の後写鏡では、鏡面面積69cm²未満は規程上の不適合例です。ただし年式等による適用差を確認します。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-106-2(3)(4)②では、ハンドルバー方式のかじ取装置を備え車室のない二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車等に備える後写鏡で、鏡面面積が69cm²未満の場合は後方の交通状況を明瞭・容易に確認できる基準に適合しないと規定しています。他の形状基準もあり、面積だけで適合が決まるわけではありません。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車

適用条件

後写鏡の適用要件は車種・構造・製作時期・各従前規定等で変わるため、対象となる審査区分・車両仕様を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

鏡面の面積はミラー外枠ではなく反射面で確認します。旧年式の従前規定も別途確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。