視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(3)(4)②
該当するハンドルバー式二輪車等の後写鏡では、鏡面面積69cm²未満は規程上の不適合例です。ただし年式等による適用差を確認します。
NALTEC審査事務規程8-106-2(3)(4)②では、ハンドルバー方式のかじ取装置を備え車室のない二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車等に備える後写鏡で、鏡面面積が69cm²未満の場合は後方の交通状況を明瞭・容易に確認できる基準に適合しないと規定しています。他の形状基準もあり、面積だけで適合が決まるわけではありません。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
後写鏡の適用要件は車種・構造・製作時期・各従前規定等で変わるため、対象となる審査区分・車両仕様を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
鏡面の面積はミラー外枠ではなく反射面で確認します。旧年式の従前規定も別途確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。