視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(3)
対象の二輪車等ではミラーが一定の方向を保持できる必要があります。
8-106-2(3)①は容易な方向調節と方向保持を要求しています。
対象
二輪自動車
適用条件
8-106-2(3)対象のハンドルバー式二輪車等。従前規定の適用は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・細目告示第224条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。