視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(4)②④
該当する二輪車等の非円形鏡面は、直径78mmの円を内包し、縦120mm・横200mm(縦横逆も可)の長方形に収まる必要があります。
審査事務規程8-106-2(4)④は、非円形鏡面が直径78mmの円を内包しないもの、または縦120mm・横200mm(縦横逆も可)の長方形に内包されないものを不適合例としています。鏡面面積69cm²以上や視認性・取付状態の条件も確認してください。従前規定が適用される場合は別途確認します。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車
適用条件
該当するハンドルバー方式・車室なしの二輪車等。車両条件・従前規定・新規と使用過程の区分を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106
反射面が規定の円を内包し、規定の長方形に収まることが条件です。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。