灯火器7-70-3(1)⑤、7-70-4(4)
第7章では二輪車のフォグランプが1個の場合、照明部の最内縁を車両中心面から250mm以内に取り付ける必要があります。
NALTEC 7-70-3(1)⑤は、二輪自動車に前部霧灯を1個備える場合、その照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内となる位置への取付を求めます。灯体中心や取付ボルトの位置ではなく、照明部の最内縁で測る点に注意してください。二輪の取付高さや灯光色、前照灯等との点灯関係、2023年8月31日以前製作の従前規定との適用関係も確認します。
適用条件
前部霧灯。第7章・第8章、車種・製作年月日の従前規定、二輪車、前面形状、視認性例外を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。