灯火器7-70-3(1)⑤、7-70-4(4)
第7章の二輪車で前部霧灯を1個備える場合、照明部の最内縁は車両中心面から250mm以内が必要です。300mmでは条件外です。
NALTEC 7-70-3(1)⑤は二輪自動車の前部霧灯1灯について、照明部最内縁が車両中心面から250mm以内となるよう要求します。数値は灯器全体の中心やステー位置ではなく照明部の最内縁から測定します。また7-70-4(4)によって2023年8月31日以前に製作された二輪車や一定の型式指定車には従前規定適用があります。車両製作時期に応じて確認してください。
適用条件
前部霧灯。新規・改造等の第7章と変更のない使用過程車の第8章を区別。製作年月日別従前規定の適用確認を要する
関係する保安基準・細目告示
保安基準第33条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。