灯火器7-85-3(1)④
7章の取付基準では、二輪自動車の後部反射器を1個備えるとき、その反射部の中心を車両中心面上に取り付ける必要があります。
NALTEC 7-85-3(1)④は二輪自動車に後部反射器を1個備える場合の中心位置を規定しています。ナンバープレート横など、中心からずれた位置への移設は、この基準と適用関係を確認します。
適用条件
7章が適用される二輪自動車で後部反射器を1個備える場合。従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。