灯火器7-81-1、8-81-1
二輪自動車は後面に尾灯を1個備えればよく、四輪乗用車のような左右2個の装備義務はありません。
NALTEC 7-81-1・8-81-1は原則として後面両側に尾灯を求めますが、二輪自動車および幅0.8m以下の自動車については後面1個でよいとしています。バイクの1灯式は認められます。ただし赤色灯光、必要な視認角度、夜間視認性能、取付高さ・点灯制御などは年式別の従前規定も含めて確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章、車体後面構造・二輪車の別・年式別従前規定と兼用灯の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。