灯火器7-74-1、7-74-3(1)②、8-74-1、8-74-3(1)②
二輪自動車の車幅灯は原則2個ですが、灯光が白色なら前面に1個でも認められます。
NALTEC 7-74-1・7-74-3(1)②および8-74-1・8-74-3(1)②は、二輪自動車の車幅灯について原則2個とし、灯光色が白色の場合には1個でもよいとしています。橙色車幅灯について同じ1個例外を適用することはできません。取付高さや灯光色、正常点灯と車両の適用規定も確認してください。
適用条件
車幅灯。第7章・第8章の区分、灯器の兼用構造、二輪車の例外、車両製作年月日と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。