灯火器7-74-3(1)③、8-74-3(1)③
二輪車の車幅灯は、第7章では照明部の下縁が地上350mm以上、上縁が地上1,200mm以下です。下縁300mmは基準外です。
NALTEC 7-74-3(1)③は二輪車の車幅灯について、照明部上縁を地上1,200mm以下、下縁を地上350mm以上と規定しています。8-74-3(1)③も二輪車の下縁350mm以上を定めます。カウル下部やフロントフォークへ移設した際は取付金具の中心ではなく照明部の上縁・下縁で測定します。年式別従前規定および車幅灯以外の灯火との区分も確認します。
適用条件
二輪自動車の車幅灯の取付高さ。第7章と第8章、従前規定の差に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。