灯火器7-82-3(1)⑧、7-82-4(3)
第7章では二輪自動車の後部霧灯を1個備える場合、中心を車両中心面上に設置する必要があります。四輪車のような中心より右側への設置の例外はありません。
NALTEC 7-82-3(1)⑧では、後部霧灯1個を備える場合に中心面上または右側を認めますが、二輪車にあっては車両中心面上に限るとしています。二輪車に1灯のみを追加する際は照明部ではなく後部霧灯の中心の位置を確認します。2023年8月31日以前製作二輪等には7-82-7の従前規定があるため年式・型式区分による適用を確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、車両区分、二輪車の製作年月日と従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。