灯火器7-82-3(1)⑦、7-82-4(3)
第7章の視認要件では、二輪自動車の後面両側に備える後部霧灯の内側方向は10度です。一般車の内側25度とは異なります。
NALTEC 7-82-3(1)⑦は後部霧灯の見通し角度を上下各5度、内側25度・外側25度としつつ、二輪自動車の後面両側に備えるものは内側10度と定めます。バイクの左右2灯式について一般車用の内側25度をそのまま当てはめないでください。照明部を遮る荷物やフェンダー、灯器位置、2023年8月31日以前製作の従前規定適用の有無も確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、車両区分、二輪車の製作年月日と従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。