灯火器7-82-3(1)④、7-82-4(3)、7-82-7-3(1)④
第7章の通常規定では二輪車の後部霧灯の照明部上縁は地上900mm以下です。950mmはこの条件を満たしません。
NALTEC 7-82-3(1)④は側車付二輪自動車以外の後部霧灯について下縁250mm以上とし、二輪自動車に備えるものの上縁は900mm以下と定めます。950mmは900mm上限を超えます。ただし2023年8月31日以前製作車などの二輪車に適用する従前規定7-82-7では照明部中心1000mm以下等、異なる取付基準があるため、車両の製作年月日・認証区分を調べて判断します。
適用条件
後部霧灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車と集合式灯具の例外を個別に確認
製作年月日などの条件
二輪車。2023年8月31日以前製作など7-82-7の従前規定が適用される場合を除く通常規定
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。