その他7-12・8-12 共通表3 手動式制動装置(後輪)
手動式後輪制動装置は左ハンドルバー前方に配置する基準ですが、手動式クラッチを備える車には装備してはならないと規定されています。
NALTEC審査事務規程7-12・8-12共通表3では、手動式後輪ブレーキ操作装置は左ハンドルバー前方に配置し、手動で操作できる構造としています。ただし手動式クラッチを備える車両には当該装置を備えてはならないとしています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操縦装置。製作時期などの適用関係及び従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
後輪ブレーキの操作方式とクラッチ形式を区別して確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。