灯火器7-85-3(1)⑥、7-85-7-3(1)③
第7章では二輪車の後部反射器にも視認角度の基準があります。後面中央に1個付けた場合は原則上下15度・左右30度から見通せる配置が必要です。
NALTEC 7-85-3(1)⑥は二輪自動車の反射部の幾何学的視認性を定めます。後面中央の後部反射器には上下各15度・左右各30度という規定があり、その他の配置では上下各15度(H面が地上750mm未満の場合は下方5度)、内側10度・外側30度の規定があります。2023年8月31日以前の二輪車などは7-85-7の従前規定を別途適用するため区分を確認します。
適用条件
第7章の二輪車後部反射器。中央1個と他配置、従前規定で視認条件が異なる
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。