灯火器7-91-3(2)④
通常の二輪自動車の後面の方向指示器は、左右の照明部の最内縁間で180mm以上必要です。中心間150mmではありません。
NALTEC審査事務規程7-91-3(2)④では、後方方向指示器の一般規定として中心間150mm以上を示す一方、二輪自動車の後面に備えるものについては照明部の最内縁間180mm以上と明記しています。したがって、二輪自動車のリアウインカーを判定する際は、発光する部分の内側端同士を測定する必要があります。前方は同じ項で最内縁間240mm以上とされています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車後面の方向指示器。発光部(照明部)の最内縁間180mm以上。側車付二輪車には別の後方中心間規定がある。製作時期による従前規定は別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条・審査事務規程7-91
以前のQ&Aにリア中心間150mmと表記していた場合は誤りです。後側は内縁180mm、前側は内縁240mm。レンズ外縁と照明部の外縁を混同しないでください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。