灯火器7-91-3(2)④
第7章の後方方向指示器は、二輪自動車等で原則照明部中心間150mm以上ですが、二輪自動車の後面に備えるものは照明部最内縁間180mm以上の規定です。
NALTEC 7-91-3(2)④は二輪車・側車付二輪車の後方ウインカーに照明部中心間150mm以上を定める一方、括弧書きで『二輪自動車の後面に備えるもの』には照明部最内縁間180mm以上を規定しています。二輪車後面では180mmを発光面の内側端間で確認します。側車付二輪車や旧年式の従前規定を混同しないことが重要です。
適用条件
方向指示器。新規検査等の第7章と改造等による変更のない使用過程車の第8章、製作年月日による従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。