車枠・車体・寸法7-28-1(3)⑤
二輪自動車では、後輪の左右端が座席や足掛けなどの乗車装置より外側に突出していない状態が、回転部分の突出基準に適合する例として示されています。
NALTEC 7-28-1(3)⑤は、二輪車の直進姿勢で後車輪の左右端が運転者の座席または足掛け(格納式は展開状態)より外へ突出しない状態を、車体外形基準に適合する条件として挙げています。これに当てはまらない場合の適否は車体形状や他の適合条件を総合して判断します。
適用条件
二輪自動車の直進姿勢における後輪の突出。足掛けは格納式なら展開状態
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。