バイクはバックカメラがあれば後写鏡を外しても車検に通る?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106-1、8-106-1

結論

二輪自動車は後写鏡が装備要件となっており、カメラだけで後写鏡を代替できるとは規定されていません。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-106-1・8-106-1は、二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車・大型特殊自動車について『後写鏡』を備えるとしています。一般自動車向けの後写鏡または後方等確認装置という選択規定とは異なります。具体的な二輪車のミラー形状・寸法・視界・従前規定についても別途確認が必要です。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車・大型特殊自動車

適用条件

後写鏡・後方等確認装置の基準は車種・車両区分・後写鏡の位置・従前規定の適用・新規/使用過程車の審査区分によって異なる。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

二輪車と一般乗用車では装備要件の区分が異なります。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。