かじ取・操縦7-14-2(1)⑤、7-14-6-2⑤
二輪車や側車付二輪車に装備する非固定式の施錠装置は、走行中に脱落するおそれがなく、運転操作を妨げない位置に備えられる必要があります。
NALTEC審査事務規程7-14-2(1)⑤は、二輪自動車・側車付二輪自動車の施錠装置で車体に固定されていないものについて、走行中の振動・衝撃等で脱落するおそれがなく、運転操作を妨げられない位置に備えられることを規定します。古い車両の7-14-6-2⑤にも同趣旨の規定があります。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
施錠装置の性能要件。新規検査等の第7章と使用過程車の第8章を区別し、製作時期による従前規定も確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
非固定式のロックは装置そのものの保持状態と運転操作への干渉を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。