バイクの丸型ミラーは直径94〜150mmでないと車検に通りませんか?

視界・窓ガラス・後写鏡8-106-2(4)

結論

該当する二輪車等の円形ミラーは鏡面直径94mm未満または150mm超が不適合です。ほかの基準も満たす必要があります。

規程に基づく説明

審査事務規程8-106-2(4)③に定める円形鏡面の寸法は直径94mm以上150mm以下です。鏡面面積69cm²以上、後方視認性、取付要件なども確認します。

適用条件

対象

二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車

適用条件

ハンドルバー方式のかじ取装置を備え、規程8-106-2(3)が対象とする車室を有しない二輪・側車付二輪・三輪車。製作年月日による従前規定の適用は個別に確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・細目告示第224条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。