制動装置7-17-2-1(2)③
第7章の規定では二輪自動車およびサイドカー型側車付二輪自動車は、2個の独立した操作装置により前輪側と後輪側をそれぞれ独立して制動する必要があります。
審査事務規程7-17-2-1(2)③は、二輪自動車および側車付二輪自動車(サイドカー型)に、2個の独立した操作装置と前輪を含む車輪・後輪を含む車輪を独立して制動する構造を要求します。トライク型には別項の規定があります。旧年式には従前規定があるため確認します。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
7-17・8-17の二輪車等。最高速度25km/h以下と7-19・8-19の対象を除き、車種区分と経過措置を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第12条
サイドカー型とトライク型の検査基準を混同しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。