灯火器7-76-3-1(1)③
第7章では二輪車の昼間走行灯1個は原則として車両中心面上ですが、前照灯などの横に並ぶ場合や兼用の場合には、照明部最内縁が中心面から250mm以内ならよい例外があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)③は二輪車に昼間走行灯を1個取り付ける場合の中心配置を定めています。ただし走行用前照灯・すれ違い用前照灯・前部霧灯・車幅灯の横に並ぶ灯火、走行用前照灯・車幅灯との兼用灯火では、照明部最内縁が中心面から250mm以内という例外が定められています。灯火の兼用・並列関係を確認します。
適用条件
第7章適用の二輪自動車で昼間走行灯を1個装備。対象灯火との並列・兼用の場合に250mm例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。