灯火器7-76-3-1(1)①③
二輪車の昼間走行灯1個は原則として車体中心に取り付けます。ただし前照灯・車幅灯などの横に並ぶ灯具や兼用灯には、最内縁が中心から250mm以内となる例外があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)①③では二輪車に昼間走行灯1個または2個を認め、1個なら照明部中心は車両中心面上が原則です。ただし走行用前照灯・すれ違い用前照灯・前部霧灯・車幅灯の横に並ぶもの、または走行用前照灯・車幅灯と兼用のものは、照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内の配置が許容されます。単に『中心から200mm』という装置の中心位置だけでは、この例外の距離条件を判定できません。
適用条件
昼間走行灯。第7章・第8章の検査区分、二輪車の装備・兼用構造、灯具の指定条件と計測方法を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。