灯火器7-76-3-1(1)③
二輪車の昼間走行灯1個は原則として照明部中心を車両中心面に合わせます。ただし前照灯・車幅灯などと横並び、または兼用する場合には最内縁が車両中心面から250mm以内という例外があります。
NALTEC 7-76-3-1(1)③は二輪車で昼間走行灯を1個備える場合に照明部中心を車両中心面上とするよう要求します。ただし走行用前照灯・すれ違い用前照灯・前部霧灯・車幅灯の横に並ぶもの、走行用前照灯または車幅灯と兼用するものには、照明部の最内縁が車両中心面から250mm以内ならよいとの例外があります。装着位置や光の配向等も確認します。
適用条件
第7章の二輪車1個の昼間走行灯。前照灯や車幅灯との横並び・兼用には例外
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。