灯火器7-82-3(1)④⑧、7-82-4(3)
第7章では二輪車のリアフォグを1個備える場合、車両中心面上に設置する必要があります。左側サイドケースに1個だけ設ける構造は原則適合しません。
NALTEC 7-82-3(1)⑧は後部霧灯を1個備える際、通常の車は中心面上か右側に設けるとする一方、二輪自動車に限って車両中心面上を要求します。バイクのサイドケースだけに1灯を片寄せした場合はこの条件に注意が必要です。さらに二輪車の後部霧灯は同④で照明部上縁が地上900mm以下・下縁が地上250mm以上となる規定があり、製作時期により7-82-7の従前規定も確認します。
適用条件
後部霧灯。第7章の新規・改造等と第8章の変更のない使用過程車、製作年月日別の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。