灯火器7-81-1、8-81-1、7-81-4(7)
二輪自動車では後面に尾灯1個を備えればよいとされています。1灯式という理由だけで不適合にはなりません。
NALTEC 7-81-1・8-81-1では、一般車は原則後面両側の尾灯を求めますが、二輪自動車および幅0.8m以下の自動車では後面に1個備えればよいとしています。1灯式の二輪車でも赤色、正常点灯、視認性、取付高さや点灯連動などの適用要件を満たす必要があります。二輪車には2023年8月31日以前製作等の従前規定もあります。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、車両区分と兼用灯火条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。