電気装置・警告灯7-103-1、8-103-1
車両接近通報装置の装備要件から、二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車は除外されています。
NALTEC審査事務規程7-103-1・8-103-1は、電力で動く原動機を備える自動車の装備義務を定める際、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、被牽引自動車を明示的に対象から除いています。他法令や任意装備の適否まで示す規定ではありません。
対象
二輪自動車・側車付二輪自動車・三輪自動車・大型特殊自動車・被牽引自動車
適用条件
車両接近通報装置の装備義務は原動機構造・車種区分・製作年月日・型式指定・多仕様車の適用時期による。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103
電動かどうかだけでなく車両区分を確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。