灯火器7-91-3(2)④
規程7-91-3の基本基準では、二輪車の前側は照明部の最内縁間240mm以上、後側は照明部の中心間150mm以上が示されています。ただし製作時期などにより従前規定が適用される場合があります。
審査事務規程7-91-3(2)④において、二輪自動車の前面方向指示器の照明部最内縁間隔は240mm以上、後面方向指示器の照明部中心間隔は150mm以上とされています。前照灯が2個以上の場合の位置基準など他の条件もあります。旧年式には従前規定の適用があるため、車両の製作時期を確認して判断します。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車(側車付二輪自動車を除く)の7-91-3(2)④に規定する基本的な取付要件。年式に応じた従前規定の適用に注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第41条・審査事務規程7-91-3
『バイクのウインカーは前240mm・後150mm』という数字は測る箇所が異なります。前は内縁間、後ろは中心間。古い車両では適用関係を必ず調査してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。