その他7-12・8-12 共通表3 方向指示器
ハンドルバー上側で、着座した運転者から容易に見える位置に配置する基準です。
審査事務規程7-12・8-12共通表3では、方向指示器操作装置をハンドルバー上側の視認しやすい場所とし、インジケータは左右独立して進行方向を示せるものとしています。
対象
二輪自動車
適用条件
二輪自動車の操縦装置。製作年月日に応じた従前規定を別途確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第10条
スイッチの位置と左右方向の表示を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。