バイクのデイライトを2個付けるとき、左右の間隔が広くても車検に通りますか?

灯火器7-76-3-1(1)④

結論

第7章では二輪車の昼間走行灯2個は中心面に対して左右対称が必要です。原則として照明部最内縁間隔420mm以内、または前部の投影面内に収まる配置とし、一体・兼用の灯火には例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-76-3-1(1)④は二輪車に2個の昼間走行灯を備える場合、照明部中心を車両中心面に対称配置することを求めています。また前照灯と構造上一体または兼用の灯火を除き、照明部最内縁の間隔420mm以内、あるいは前部投影面の内側に位置する設置が必要です。間隔だけを見て直ちに合否判断せず、投影面の条件も確認します。

適用条件

適用条件

第7章適用の二輪車に昼間走行灯を2個装備。前照灯一体型・兼用灯火には例外あり

関係する保安基準・細目告示

保安基準第34条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。