灯火器7-76-3-1(1)④
第7章の二輪車用昼間走行灯2個は左右対称が必要です。前照灯と一体・兼用でない場合は、最内縁間420mm以内または発光部が車両前部の投影輪郭内にあることが条件です。
NALTEC 7-76-3-1(1)④は二輪車の昼間走行灯2個について、照明部中心を車両中心面に対称配置することを求めます。前照灯と構造上一体・兼用するものを除き、最内縁間が420mm以内か、車両前部の投影面内に照明部が収まる配置が必要です。よって500mmという数字だけで一律不適合とは判断できず、車両前部輪郭への収まりも検査します。
適用条件
第7章の二輪車2個の昼間走行灯。前照灯一体・兼用と車両前部投影面の例外を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第34条の3
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。