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サイレンサーを簡単に外せる構造なら?

その他7-56,8-56

結論

第7章現行規程では騒音低減機構を容易に除去できる構造は原則不適合です。点検整備上必要な構造など一部例外があります。

規程に基づく説明

第7章現行規程では騒音低減機構を容易に除去できる構造は原則不適合です。点検整備上必要な構造など一部例外があります。 対象車の製作年月日、装置形式、旧規定適用と例外を確認したうえで判定してください。

適用条件

適用条件

該当する現行第7章・第8章の適用対象。製作年月日・車種・例外で変わる。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。