多仕様自動車の後写鏡の経過措置は車検証のどこを確認する?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(5)③・(6)③・(7)③

結論

使用過程の多仕様自動車は、車検証等の備考欄に記載・記録された保安基準適用年月日によって従前規定⑤~⑦の対象となる場合があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-106-4(5)③・(6)③・(7)③には、使用過程の多仕様自動車について、車検証等の備考欄に記録された保安基準適用年月日が2026年8月31日、2027年8月31日、2029年8月31日以前であることをそれぞれ従前規定⑤・⑥・⑦の適用条件として示しています。複数の経過措置があるため、該当条文と規格の関係を個別照合します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

製作日・型式指定日・旧型式との視野性能の同一性・多仕様車の適用日・各従前規定を確認。従前規定は装備不要という意味ではない。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106・審査事務規程8-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

初度登録年月だけで経過措置を選ばず、車検証備考欄の保安基準適用年月日を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。