多仕様自動車の後写鏡の経過措置は何で判断する?

視界・窓ガラス・後写鏡7-106-4(5)③・(6)③・(7)③

結論

使用過程の多仕様車は車検証等の備考欄にある保安基準適用年月日を確認します。

規程に基づく説明

7-106-4(5)③・(6)③・(7)③では保安基準適用年月日がそれぞれ2026年8月31日、2027年8月31日、2029年8月31日以前の使用過程の多仕様車について、従前規定⑤~⑦の適用を定めています。

適用条件

対象

普通自動車

適用条件

製作日、型式指定、多仕様車の保安基準適用年月日、従前規定を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第44条・審査事務規程7-106

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

対象車種と経過措置の適用条件を個別照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。