指定外部品を溶接して車幅が3cm増えた場合、軽微な変更として扱えますか?

書面審査・手続記1(1)・記1(2)

結論

指定外部品を恒久的に取り付け、車幅が±2cmの範囲を超えた場合は、この軽微変更特例の条件を満たしません。

規程に基づく説明

依命通達記1(2)③は指定外部品の固定的又は恒久的取付けについて、幅±2cm等の一定範囲内のみを寸法変更手続不要の対象にしています。必要な手続は変更内容と車両の条件に応じて判断します。

適用条件

適用条件

指定外部品の恒久的取付けに伴う寸法変更

関係する保安基準・細目告示

道路運送車両法第67条・道路運送車両法施行規則第35条の3

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。