書面審査・手続ボルトカバー欄・注1・注3
2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある車には、資料の経過措置があります。ただし番号を覆わず、脱落のおそれがなく、運行中も番号を判読できることが必要です。
結論:新基準の直径28mm・突出厚さ9mmという数値だけで旧対象車の適否を決めません。適用条件:2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある対象車両です。確認事項:番号の被覆、運行中の判読性、脱落のおそれを確認します。旧車ならどんな装飾でもよいという規定ではありません。必要な手続き:この経過措置はボルトカバーの表示基準の扱いで、封印等の手続きを省略する根拠にはなりません。根拠:国土交通省2021年3月9日公表資料の注1。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
番号標に取り付けるボルトカバーの経過措置。
製作年月日などの条件
2021年9月30日までに登録・検査・使用の届出がある車。製作年だけでは判定しない。
関係する保安基準・細目告示
平成27年国土交通省告示第1266号
関連: https://www.team-mho.com/inspection-qa/number-plate-bolt-cover-size-first-registration-after-202110/
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。