車枠・車体・寸法新基準の表・注1~3(告示第1265号・第1266号)
対象車では幅は上部10mm以下・左右18.5mm以下・下部13.5mm以下です。厚さは上部6mm以下(上部幅7mm以下なら10mm以下)、その他30mm以下です。
適用条件:2021年10月1日以降に初めて登録等を受ける四輪車。 確認事項:幅は装着状態の番号標外縁からフレーム内縁まで、厚さは番号標表面から突出する部分で測ります。番号を隠さず、脱落のおそれがないことも必要です。 必要な手続き:フレーム寸法の適合は、車両の変更手続きの要否とは別の判断です。 根拠:国土交通省2021年3月9日公表資料のフレーム欄、注2・3。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
四輪自動車の番号標。二輪自動車は対象外。
製作年月日などの条件
2021年10月1日以降に初めて登録・検査・使用の届出を受ける自動車。製作年月日や中古車の名義変更日で区分しない。
関係する保安基準・細目告示
平成27年国土交通省告示第1265号・平成27年国土交通省告示第1266号
候補49・16。親集計3人7回、派生の人数/回数は未集計。ステーの製品名ではなく装着後の表示状態で確認。2021年9月30日までに登録等のある車は同資料注1の別扱い。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。