電気装置・警告灯7-110-2(3)③、8-110-2(3)②
走行距離計は平坦な舗装路面の走行時に著しい誤差がないことが必要です。審査事務規程9-11による審査で適合した車は、この基準にも適合するものとされています。
7-110-2(3)③と8-110-2(3)②は、走行距離計が平坦な舗装路面で走行した場合に著しい誤差がないことを要求し、9-11による審査で適合する自動車をこの基準に適合するものとしています。すべての微小誤差を不適合とする規定ではありません。年式・車種による装備要件の適用除外も別途確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
製作年、型式指定、車両区分、最高速度、従前規定の適用条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・審査事務規程7-110・審査事務規程8-110
走行距離計の表示不具合がある場合は計測状態と速度計試験の結果を分けて確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。