電気装置・警告灯7-110-2(3)②、8-110-2(3)①
走行距離計は原則6桁以上、二輪・側車付二輪は5桁以上の整数値表示が求められます。
NALTEC審査事務規程7-110-2(3)②、8-110-2(3)①では、二輪と側車付二輪は1万の位まで5桁以上、それ以外は10万の位まで6桁以上と定めています。走行距離が少なく上位の数字を表示しない場合には相当する桁間隔があればよいとされています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・二輪自動車・側車付二輪自動車
適用条件
車両区分、製作年月日、経過措置の対象を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条
現在の走行距離が少なく6桁全て数字が出ていないだけでは不適合になりません。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。