車枠・車体・寸法7-28-1(4)①
指定自動車等と同じ構造・同じ位置に取り付けた損傷のないスポイラーは、審査規程の所定基準に適合するものと扱われます。
7-28-1(4)①は、指定自動車等に備えるエアスポイラと同一構造・同一取付位置で損傷のないものを(3)③の基準に適合するものと定めています。純正風デザインというだけでは同一構造と断定できません。
適用条件
7-28-1(3)③の対象となる乗車定員10人以下の乗用車または車両総重量2.8t以下の貨物車のエアスポイラ。二輪車などと車軸間の下面・側面に装着されるもの等、条項の除外対象に留意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第18条・細目告示第100条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。